不動産登記

不動産売買、不動産贈与、不動産相続に関する登記、担保権の設定・抹消、信託登記(不動産証券化に関する)などの業務を承ります。

■不動産売買

不動産売買では、ご依頼を受けて、登記に必要な書類を作成・確認し、代金の支払い、鍵や書類などの引渡しを司法書士の立会いの元に行い「決済」が完了します。その後、司法書士は、売主買主の両者を代理して、すみやかに法務局へ登記をおこないます。多額の金銭が動くため信用力が必要な仕事です。

登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合は所有権移転登記と同時に抹消して、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるようにします。

 

■不動産相続

不動産の相続などで不動産を取得した場合の名義変更の所有権移転登記をいたします。所有権保存登記、住所変更登記、抵当権変更の登記なども承ります。

 

 

■担保権の設定・抹消

「住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい」「不動産に担保権の設定したい」などのご相談を承ります。

 

 

■信託登記【不動産証券化に関する】

当事務所は信託登記の実績ノウハウも十分です。不動産信託登記は「所有権移転登記」と「信託登記」から構成され、信託に伴う所有権移転登記と同時に、信託登記を行います。